
「相続登記が義務化された」というニュースは、ご存じの方も多いと思います。
実はそれに続いて、2026年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名が変わったときの変更登記も義務化されました。こちらはまだあまり知られていません。
この記事では、何が変わったのか、いつまでに何をすればいいのかを、できるだけわかりやすくまとめます。
🤔なぜ義務化されたの?

背景にあるのは、所有者がわからない土地が全国で増えていることです。
登記簿上の住所に連絡しても届かない、といったケースが、土地の活用や売買の妨げになってきました。
そこで、登記簿の情報を最新に保つために、住所・氏名の変更登記が「やってもやらなくてもいい手続き」から「やらなければいけない手続き」に変わりました。
🔎対象になる人

不動産の所有権の登記名義人、つまり登記簿に所有者として載っている方です。
次のような変更があった場合が対象になります。
- 引っ越しなどで住所が変わった
- 結婚・離婚などで氏名が変わった
✅期限と罰則:数えはじめは「変更した日」から

期限は、住所や氏名が変わった日から2年以内です。ここで注意したいのは、「義務化を知った日」ではなく、実際に引っ越した日や氏名が変わった日から数える点です。
「知らなかった」では期限は延びません。
正当な理由なく期限を過ぎた場合は、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
義務化より前に変更していた場合
2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていて、まだ登記していない方も対象です。この場合の期限は、施行日から2年後の2028年3月31日までです。
| 変更したタイミング | 期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日より前 | 2028年3月31日まで |
| 2026年4月1日以降 | 変更した日から2年以内 |
⚠️相続登記との違いに注意
相続登記の期限は「相続で不動産を取得したと知った日から3年以内」で、数えはじめが「知った日」です。
住所・氏名の変更登記は「変更があった日」から2年以内なので、起算点も期間も違います。
混同しやすいところなので、ご注意ください。
🌟手続きを楽にする「スマート変更登記」

2026年4月から、スマート変更登記という仕組みも始まっています。
あらかじめ生年月日などの「検索用情報」を法務局に申し出ておくと、住民基本台帳ネットワークの情報をもとに、登記官が職権で住所の変更登記をしてくれます。
この場合は、ご自身で申請しなくても義務を果たしたことになります。法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
手続きの負担が大きく減るので、特に高齢の方や、手続きに不慣れな方には心強い制度です。
💴費用の目安

自分で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
司法書士に依頼する場合は、これとは別に報酬がかかります。
🏠当社でご購入いただいたお客様へ

数年前に不動産を購入されて、その後に引っ越しをされた方は、登記簿の住所が古いままになっていないか、一度確認してみてください。
「そういえばやっていないかも」という方は、期限に余裕があるうちに手続きしておくと安心です。
アイム不動産では、提携の司法書士のご紹介も含めて、手続きのご相談をお受けしています。お気軽にお声がけください。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。個別の手続きや最新の運用については、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。
【この記事を書いた人】本社 津嶋