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【国見町・桑折町】空き家の買取を募集します|庭が荒れていても、残置物だらけでも、そのままで大丈夫です

「誰も住まなくなった実家」、そのままになっていませんか?

親御さんが亡くなって実家を相続したものの、遠方に住んでいて管理に通えない。仕事や子育てに追われて、なかなか片付けに手が回らない。そうしているうちに、庭は草木で覆われ、家の中は荷物であふれたまま、気づけば何年も経ってしまった――。

福島市の不動産会社、アイム不動産株式会社には、このようなご相談が数多く寄せられています。

空き家の問題は、「いつかなんとかしなければ」と思いながらも、何から手をつければよいのか分からず、先送りになりやすいものです。しかし、先送りにしている間にも建物は傷み、税金や管理の負担は続き、ご近所への心配も募っていきます。

そこで当社では、このたび伊達郡国見町・桑折町にある空き家の買取を広く募集いたします。

当社は、使われなくなった空き家を買い取り、リフォームを施したうえで、新たな住まい手の方へ再販売する事業を行っています。「買い取って終わり」ではなく、「もう一度、人が暮らす家へ生まれ変わらせる」ことが私たちの仕事です。

この記事では、当社の買取の特長と、空き家を放置した場合に起こり得るリスクについて、できるだけ詳しくご説明します。ご所有の空き家のことで少しでもお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

こんなお悩みをお持ちの方、お任せください

次のような状況に心当たりはありませんか?

  • 相続したけれど、誰も住む予定がない
  • 遠方に住んでいて、なかなか様子を見に行けない
  • 庭の草木が伸び放題で、ご近所の目が気になる
  • 家財道具や荷物がたくさん残っていて、片付ける時間も費用もない
  • 古い家なので、売れないのではないかと諦めている
  • 仏壇や思い出の品が残っていて、どう扱えばよいか分からない
  • 兄弟姉妹や親族で話がまとまらず、そのままになっている
  • 固定資産税や管理の負担が重くなってきた

「こんな状態では、不動産会社にも相談しにくい」と感じておられる方こそ、当社の出番です。きれいに片付いている家よりも、むしろ「手をつけられずに困っている家」のご相談をお待ちしています。

なぜ今、国見町・桑折町の空き家なのか

総務省の住宅・土地統計調査(令和5年)によると、全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%となり、いずれも過去最高を更新しました。空き家の増加は、もはや一部の地域だけの問題ではありません。

それは、福島市の北に隣接する伊達郡の国見町・桑折町でも例外ではありません。

国見町は、東北自動車道や国道4号が通り、福島市・白石方面へのアクセスに恵まれた町です。阿津賀志山の歴史や、果樹栽培の盛んな田園風景など、豊かな自然と暮らしやすさを併せ持っています。桑折町は、JR桑折駅を中心に旧奥州街道の宿場町として栄えた歴史があり、旧伊達郡役所をはじめとする歴史的建造物も残る落ち着いた町です。東北中央自動車道のインターチェンジも整備され、福島市や山形方面への移動もしやすくなっています。

こうした環境から、「福島市への通勤に便利な、広めの庭付き一戸建てに住みたい」「自然に囲まれたゆとりある暮らしがしたい」と、両町での住まい探しをされる方は少なくありません。つまり、国見町・桑折町の空き家には、きちんと手を入れれば、もう一度住まいとして求められる可能性が十分にあるのです。

使われないまま朽ちていくのを待つのではなく、次の住まい手へ橋渡しする。それが、地域にとっても、ご所有者様にとっても、もっとも望ましい形だと私たちは考えています。

アイム不動産の強み① 庭の手入れができていない家も、そのまま買い取ります

空き家の売却をためらう大きな理由のひとつが、「庭が荒れてしまっている」ことです。

数年も手入れをしなければ、雑草は腰の高さを超え、庭木は伸び放題になり、場合によっては竹やツタが家そのものを覆ってしまうこともあります。「こんな状態の家を見せるのは恥ずかしい」「先に草刈りや伐採を業者に頼まなければ売れないのでは」と考え、そのまま手をつけられずにいる方は非常に多いのです。

ご安心ください。当社は、庭が荒れたままの状態でも買取のご相談をお受けしています。

  • 草刈りや除草は、売却前にしていただく必要はありません
  • 庭木の剪定や伐採も、買取後に当社で対応いたします
  • 敷地内に生い茂った雑草や竹、ツタなども、現況のままで結構です
  • 古い物置や庭の置き石、植木鉢なども、あわせてご相談ください

草刈りや伐採を専門業者に依頼すると、庭の広さや状態によっては数万円から数十万円の費用がかかることもあります。「売るために先にお金をかける」必要がないのは、ご所有者様にとって大きなメリットです。

現地の確認の際は、荒れた庭の状態も含めて拝見し、そのうえで査定いたします。「お見せするのが恥ずかしい」というお気持ちは不要です。私たちは数多くの空き家を見てきた専門家ですので、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

アイム不動産の強み② 残置物(家財道具)がたくさんあっても大丈夫です

空き家の売却を阻む、もうひとつの大きな壁が「残置物」です。

長年暮らした家には、タンスや食器棚、布団、衣類、食器、家電、書籍、写真、趣味の品など、想像以上の量の荷物が残っています。ご両親が亡くなったあとの片付けは、体力的にも精神的にも負担が大きく、「見るたびに辛くなって、手が止まってしまう」という方も少なくありません。

また、遺品整理業者に依頼すると、家の大きさや荷物の量によっては数十万円の費用がかかることがあります。「片付けの費用を出せないから、売れない」と悩まれている方もいらっしゃいます。

当社では、残置物がそのまま残っている状態でも買取をお受けしています。

  • 家財道具・家電・衣類・食器などは、そのままで構いません
  • 買取後の片付けや処分は、当社で手配いたします
  • 売却前に、ご自身で運び出していただく必要はありません
  • 「これだけは持っていきたい」という品物は、事前にお取り分けいただけます

なお、現金・通帳・印鑑・権利証・貴金属・写真・手紙など、大切な品物は、お引渡しの前にご確認のうえお持ち帰りください。仏壇や位牌など、ご先祖様にかかわる品の扱いについても、ご希望をうかがいながら丁寧に対応いたしますので、ご相談ください。

「全部片付けてからでないと、人に見せられない」と思い込んでいる方が多いのですが、実はその必要はありません。片付けの時間も費用も、悩みごとごと、当社にお任せください。

アイム不動産の強み③ 相続したばかりの家、相続手続きが途中の家もご相談ください

「相続したばかりで、何から始めればよいか分からない」「登記がまだ済んでいない」「兄弟姉妹が県外にいて、話し合いが進まない」――。相続が絡む空き家は、通常の不動産売却よりも複雑になりがちです。

当社は、相続不動産のご相談に慣れており、必要に応じて司法書士・税理士・行政書士など、各分野の専門家と連携してサポートいたします。

なお、令和6年(2024年)4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)は義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。この義務は、制度が始まる前に発生した相続にも適用されます。「名義が亡くなった親のままになっている」という方は、早めの対応が必要です。

売却を前提とした名義変更の進め方など、お困りの点はぜひお気軽にご相談ください。

アイム不動産の強み④ 手間も費用もかけず、スピーディーに手放せます

空き家を一般の方に売る「仲介」の場合、買主が見つかるまで数か月から1年以上かかることも珍しくありません。その間、内覧の立ち会い、室内の掃除、庭の手入れ、価格交渉への対応など、売主様の負担が続きます。

当社の「買取」は、当社が直接の買主となる方法です。そのため、次のようなメリットがあります。

  • 買主を探す必要がなく、スピーディーに現金化できます
  • 内覧対応や、売り出しのための掃除・片付けが不要です
  • 買取の場合、原則として仲介手数料はかかりません
  • チラシやインターネットへの掲載がないため、ご近所に知られず売却できます
  • 建物が古くても、傷みがあっても、現状のままでご相談いただけます

「早く手放して肩の荷を下ろしたい」「遠方なので、何度も通えない」という方にとって、買取は負担の少ない選択肢です。

買取の流れ

ご相談から引渡しまで、次のように進めます。お急ぎの場合や遠方にお住まいの場合も、状況に合わせて調整いたします。

  1. お問い合わせ 電話・メール・お問い合わせフォームから、物件の所在地や状況を簡単にお知らせください。
  2. 現地調査 建物・敷地・庭・残置物の状況を確認します。荒れた状態のままで構いません。
  3. 査定のご提示 現地調査と周辺相場をもとに、買取価格をご提示します。査定は無料です。
  4. ご契約 価格や引渡し時期にご納得いただけましたら、売買契約を結びます。
  5. 決済・お引渡し 代金のお支払いと同時に物件をお引渡しいただきます。

空き家を放置すると起こる10のリスク

「今すぐ困っているわけではないから」と、空き家をそのままにしていませんか。実は、空き家は時間が経つほど、ご所有者様にとってのリスクが大きくなります。ここでは、代表的な10のリスクを詳しくご説明します。

リスク① 建物の老朽化が急速に進む

人が住まない家は、窓を開けて空気を入れ替える機会がなく、湿気がこもってカビや木材の腐朽が進みます。小さな雨漏りも気づかれないまま広がり、屋根の下地や柱、床下まで傷めてしまいます。さらに、シロアリの被害、給排水管の劣化も見えないところで進行します。人が住んでいる家に比べて傷み方が早いと言われており、特に冬の寒さが厳しい福島県北部では、水道管の凍結による破損も起こりやすくなります。傷みが進むほど、リフォームや修繕の費用はふくらみ、家の価値は下がっていきます。

リスク② 倒壊や落下物による事故、損害賠償責任

老朽化した家は、強風や大雪、地震などをきっかけに、屋根瓦・外壁・ブロック塀などが崩れ落ちたり、建物が傾いたり倒れたりするおそれがあります。通行人や隣家に被害が出た場合、民法の工作物責任(第717条)により、建物の所有者が損害賠償を求められる可能性があります。ご自身が住んでいない家であっても、所有者である以上、責任は免れません。人身事故につながれば、賠償額は高額になることもあります。

リスク③ 火災や放火の危険が高まる

人の出入りがなく、枯れ草や古い新聞紙、荷物が積まれた空き家は、放火の標的になりやすいと言われています。また、電気設備の劣化によるショートや、ネズミのかじりによる配線被害など、出火原因もあります。火災が起きれば、ご自身の財産を失うだけでなく、延焼によって近隣の住宅に被害を与えるおそれがあります。空き家は火災保険の補償が受けにくくなる場合もあるため、事前の確認が欠かせません。

リスク④ 不法侵入・犯罪・不法投棄の温床になる

人目につかない空き家は、不審者の侵入、窃盗、居座り、ゴミの不法投棄などの場所として狙われやすくなります。「雑草が茂り、郵便物がたまっている」という状態は、長く放置されている印として外から見えてしまいます。一度ゴミが捨てられると、「ここは捨ててもよい場所だ」と思われ、さらに被害が増えることもあります。不法投棄された物の処分は、所有者の費用負担になる場合があります。

リスク⑤ 雑草・庭木の繁茂、害虫・害獣の発生、近隣トラブル

庭の雑草や樹木は、放置すればあっという間に伸びます。枝が隣地や道路にはみ出したり、落ち葉や雑草の種が近隣の敷地に入り込んだりして、トラブルの原因になります。茂みや荒れた室内は、ハチ、ムカデ、ネズミ、ハクビシン、アライグマなどが住み着きやすく、悪臭や衛生被害、鳴き声などの苦情につながります。「お世話になった近所の方に迷惑をかけたくない」と思っていても、遠方からでは対応が難しいのが現実です。

リスク⑥ 景観の悪化と、地域全体の価値の低下

手入れされていない空き家は、町並みの印象を大きく損ないます。1軒の空き家が荒れると、周辺の住環境への不安が高まり、周囲の不動産の価値や、地域の住みやすさにも影響すると指摘されています。国見町・桑折町のように、自然と暮らしやすさが魅力の地域にとって、空き家の増加は、移住や定住を考える方の足を遠ざけてしまう要因にもなりかねません。

リスク⑦ 「特定空家等」「管理不全空家等」に指定され、固定資産税の優遇が外れる

住宅が建っている土地は、固定資産税が軽減される「住宅用地の特例」(小規模住宅用地は課税標準が6分の1など)を受けています。ところが、空き家等対策特別措置法に基づき、倒壊のおそれや衛生上の問題があるなど、周囲に悪影響を及ぼす状態の空き家は「特定空家等」に、放置するとそうなるおそれのある空き家は「管理不全空家等」に位置づけられることがあります(2023年12月の法改正で、「管理不全空家等」が新設されました)。市町村から勧告を受けると、この特例の対象から外れ、土地の固定資産税が大幅に増える可能性があります。最大で、これまでの約6倍近くになる場合もあります。

リスク⑧ 行政からの命令・過料・代執行(費用の請求)

行政からの助言・指導、勧告に従わず放置を続けると、さらに「命令」が出されることがあります。命令に違反した場合は、50万円以下の過料の対象になります。それでも改善されない場合は、行政が所有者に代わって建物を解体する「行政代執行」が行われることがあり、その費用は所有者に請求されます。自分で解体する場合の費用より高くなることも少なくありません。

リスク⑨ 誰も住まない家に、お金だけが出ていく

使っていない家でも、固定資産税・都市計画税は毎年かかります。それに加えて、火災保険料、水道・電気の基本料金、草刈りや庭木の剪定の費用、遠方からの交通費や宿泊費、突発的な修繕費など、維持するための費用が続きます。一つひとつは小さくても、5年、10年と積み重なれば、大きな金額になります。しかも、その間に建物の価値は下がり続けます。「いつか売ればよい」と考えているうちに、維持費の累計が売却額を上回ってしまうことも珍しくありません。

リスク⑩ 売れなくなり、相続の問題も複雑になる

建物が傷み、庭が荒れ、荷物が積み上がるほど、一般の買主からは敬遠され、売りにくくなります。解体が必要になれば、その費用も売主様の負担になる場合があります。さらに、放置している間に相続人が亡くなると、権利を持つ人が子や孫へと広がり、「全員の同意がなければ売れない」状態になりがちです。また、所有者が認知症などで意思を示せなくなると、売却の手続きが大きく制約されます。相続登記が義務化された今は、登記を怠れば過料の対象にもなり得ます。「早く動くほど選択肢が多い」というのが、空き家問題の大原則です。

知っておきたい、空き家の売却で使える税の特例

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「空き家の3,000万円特別控除」が使えることがあります。主な要件には、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始の直前まで被相続人がお一人で住んでいたこと、売却までに耐震リフォームや解体を行うこと、売却の期限が定められていることなどがあります。適用の可否や手続きは個別の状況で異なりますので、詳しくは税務署や税理士にご確認ください。当社でも、ご相談の際に、必要な専門家をご紹介いたします。

また、国見町・桑折町では、空き家に関する相談窓口や支援制度が設けられている場合があります。最新の内容は、各町の役場にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 庭が荒れ放題で、家に入れない状態でも見てもらえますか? A. はい、問題ありません。まずはご状況をお聞かせください。安全面に注意しながら、現地を確認いたします。

Q. 家の中が荷物でいっぱいです。片付けてからでないと売れませんか? A. 片付ける必要はありません。残置物は、現状のままでご相談ください。

Q. 相続登記がまだ済んでいません。それでも相談できますか? A. ご相談いただけます。売却に向けた名義変更の進め方など、専門家と連携してご案内します。

Q. 査定だけでも頼めますか? その場合、費用はかかりますか? A. 査定は無料です。ご売却を決めていない段階でも、お気軽にご依頼ください。

おわりに ~空き家の「いま」の決断が、未来の安心につながります

空き家は、持っているだけで何かが解決するものではありません。むしろ、時間が経つほど、建物は傷み、リスクは増し、選べる道は少なくなっていきます。一方で、早めに動けば、「売る」という選択によって、費用の不安も、近所への気がかりも、管理に通う負担も、一度に手放すことができます。そして、その家は、新しいご家族の住まいとして、もう一度よみがえります。

庭が荒れていても、荷物があふれていても、相続したばかりでも、アイム不動産にお任せください。伊達郡国見町・桑折町の空き家を、私たちが責任を持ってお引き受けします。「こんなこと聞いてもいいのかな」というご質問でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

空き家の買取、まずはお気軽にご相談ください

 

アイム不動産株式会社

住所:福島市太平寺字東ノ内27番地2

電話:024-573-6235

メール:info@aimu-f.com

担当:直井