社有車が5台以上の会社は安全運転管理者講習を受講しなければなりません!!
しかも、運転記録の為に『運転日誌』の記録が道路交通法で決められています!!!
(道路交通法施行規則9条の10第6項)
受講後に頂いた『受講証』は、縦8cm×横5cmでした!!!!
【この記事を書いた人】本社 芳賀
社有車が5台以上の会社は安全運転管理者講習を受講しなければなりません!!
しかも、運転記録の為に『運転日誌』の記録が道路交通法で決められています!!!
(道路交通法施行規則9条の10第6項)
受講後に頂いた『受講証』は、縦8cm×横5cmでした!!!!
【この記事を書いた人】本社 芳賀