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今日は安全運転管理者講習を受けてきました(#^^#)

社有車が5台以上の会社は安全運転管理者講習を受講しなければなりません!!

しかも、運転記録の為に『運転日誌』の記録が道路交通法で決められています!!!

(道路交通法施行規則9条の10第6項)

受講後に頂いた『受講証』は、縦8cm×横5cmでした!!!!

 

【この記事を書いた人】本社 芳賀