皆さんこんにちは。本日は「相続登記の義務化」についてお話しをします。
現在、全国的に所有者不明土地が増加しております。「所有者不明土地とは」相続登記がされないこと等により下記のいずれかの状態となっている土地を言います。
① 不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地
② 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地
いわゆる「所有者不明土地」は、土地の所有者の探索に多大な時間と費用を要し、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど事業実施の支障になり、民間取引や土地の利活用の阻害要因になっています。
そこで「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、 所有者不明土地の発生を予防する方策 として相続登記申請が義務化されます(令和 6 年 4 月 1 日施行)
相続登記の申請義務についてのルール
①基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
② 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
③義務に違反した場合
①②ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合10 万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記の申請義務は、改正法の施行後に発生した相続のみならず、施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していた場合についても適用されるようです。
【この記事を書いた人】本社 武藤