相続登記の義務化
2024年迄の相続登記の義務化が決定したという事です。
法務省のページはこちらです。(改正の概要PDF・新旧対象条文PDF)
本来、相続登記はこれまでしなくても良かったの?
不動産の所有者が亡くなった場合、その名義を変更するための登記はこれまで、義務ではありませんでした。
不動産をそのうち売却したり担保権を設定するために相続による登記は必要でしたが、相続登記をするのは費用が掛かるし、将来売る予定もないので登記せず放置するという選択をされる方が多く、これが原因で登記されている不動産の約2割(なんと九州より広い範囲)は誰が持主なのかわからないという状態らしい…ですね。
相続登記の義務違反のペナルティ
今後は、相続による名義変更を期間内に行わなければ、罰則として10万円以内の過料(住所氏名変更登記は怠ると5万円以内の過料)が課されることになり、義務者は不動産を遺贈や相続によって取得した人です。
相続登記の期限
期限は3年以内です。(住所・氏名変更登記は2年以内です。)
いつから?
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。(新不動産登記法76条の2)」とあります。
これは、親族のうち誰かが亡くなり、自分が不動産をもらうと知った日から3年以内という意味です。
相続登記には登録免許税という税金が発生しますし、司法書士報酬も高額ですよね。
そこで、これまで登記を放置していた方々向けに、「所有者がわからなくならなければ良いので、協力してくれたら、登記しなくても、とりあえず罰金はとりませんよ。」という制度が新たに設けられました。その名も相続人申告登記です。
◆相続による登記をせずに放置しておきたいのであれば、最低限、法務局で相続人申告をしなければならなくなった。(相続人申告さえも怠ると10万円以内の罰金)
◆相続人申告は簡単。法務局へ亡くなった方の戸籍+自分の戸籍+住民票を持ってけばいい。※詳しくは法務局へお問い合わせください
◆遺産分割協議により所有権を取得した人は必ず相続登記をしなければならない。(つまり、相続人申告は二度手間になる。)
◆相続人申告登記はあくまで所有者がわからなくなることを防ぐための措置にすぎないので、登記特有の効力はない。
◆相続人申告をしていても、結局売却時や担保権設定時には相続登記を経なければならない。(二度手間、三度手間)
今後、相続登記が義務化となりますので、お住みにならない物件や管理が大変な物件などをご相続された際は、罰金や登記費用、税金などの負担を減らすためにも!!
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まずは、査定&ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
この記事を書いた人【福島本社:八巻 龍成】